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コンビナート等保安規則 第四十一条 (完成検査に係る認定の基準等)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(完成検査に係る認定の基準等)

第四十一条

第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。第四十三条第一項において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル。第四十三条第一項において同じ。)以上の製造事業所については別表第五、それ以外の製造事業所については別表第六に定めるところによるものとする。

2第三十九条の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。

  1. 第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
  2. 第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項

3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十四の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。

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