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コンビナート等保安規則 第四十九条の六 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)

第四十九条の六

特定認定事業者が、自ら特定変更工事に係る完成検査又は保安検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。ただし、第四十九条の二第二項又は同条第三項に掲げる第四十九条の三の認定の基準に適合していることを説明する書類のうち、施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

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