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コンビナート等保安規則 第二十六条 (保安統括者等の選任等の届出)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(保安統括者等の選任等の届出)

第二十六条

第二十七条の二第五項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十四の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。

2第二十七条の二第六項の規定により届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第十四の二の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

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