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コンビナート等保安規則 第四十六条 (認定内容の変更の届出)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号府省令
(認定内容の変更の届出)

第四十六条

第三十九条の九第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十一の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2第三十九条の九第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十二の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

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