(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新) 第四十九条の四 令第十条ただし書の認定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日にその効力を失う。一法第三十九条の八に基づく認定の更新と同時に令第十条ただし書の認定の更新を受けなかつたとき法第三十九条の八に基づく認定の更新を受けた日二法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定の効力を失つたとき法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定の効力を失つた日2第四十九条の二及び第四十九条の三の規定は、前項の認定の更新に準用する。 e-Gov法令検索で第四十九条の四を開く ↗