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一般高圧ガス保安規則 第十七条 (第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
昭和四十一年通商産業省令第五十三号
府省令
(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
第十七条
法
第十四条第四項ただし書
の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、
第十五条第一項
に規定する工事とする。
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第15条
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