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一般高圧ガス保安規則 第十七条 (第二種製造者に係る軽微な変更の工事)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)

第十七条

第十四条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第十五条第一項に規定する工事とする。

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