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一般高圧ガス保安規則 第十六条 (第二種製造者に係る変更の工事等の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)

第十六条

第十四条第四項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に製造施設等の変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の変更明細書には、第四条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

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