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一般高圧ガス保安規則 第四条 (第二種製造者に係る製造の事業の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十三号府省令
(第二種製造者に係る製造の事業の届出)

第四条

第五条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第二の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。

2前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 製造の目的
  2. 処理設備の処理能力
  3. 処理設備の性能
  4. 第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
  5. 移設等に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録

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この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当している者については、それぞれ当該各号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。

  1. 第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備であるもの新規則第六条第一項第十七号(同令第七条第一項又は第二項で準用する場合を含む。)
  2. 第二種製造者であってその処理能力が三十立方メートル以上であるもの新規則第十一条第一号の規定のうち同令第六条第一項第十七号に係る部分
  3. 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十二条の規定のうち同令第六条第一項第十七号に係る部分
  4. 貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十六条第一号で引用する同令第二十二条の規定のうち同令第六条第一項第十七号
(一般高圧ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法第五条第一項第一号の許可を受け、液化天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正一般則第七十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。

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