第五条
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第八条の二までに定めるところによる。
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第八条の二までに定めるところによる。
この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、圧縮天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第七条第一項第二号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正一般則第七十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の特定事業省令第五条又は第二十一条に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、第四条又は第六条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第十五条第一項第五号又はコンビナート等保安規則第十四条第一項第五号に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。
この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(改正一般則第二条第一項第四号の二に規定する特定不活性ガス(以下単に「一般則に規定する特定不活性ガス」という。)の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第六条第一項、第八条第一項、第三十五条第一項及び第八十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(一般則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第六条第二項及び第八条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に法第五条第二項又は第十四条第四項の届出をしている者(一般則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第十一条の規定(法第十二条第一項に基づくものに限る。)及び第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4この省令の施行の際現に法第五条第二項又は第十四条第四項の届出をしている者(一般則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第十一条の規定(法第十二条第二項に基づくものに限る。)及び第十二条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
5この省令の施行の際現に一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵している者(法第五条第一項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従つて一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵しているものを除く。)については、改正一般則第十八条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
6この省令の施行の際現に法第十六条第一項又は第十九条第一項の許可を受け又は許可の申請をしている貯蔵所(一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第二十二条、第二十三条第一項及び第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7この省令の施行の際現に法第十七条の二第一項又は第十九条第四項の届出をしている貯蔵所(一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵するものに限る。)については、改正一般則第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
8この省令の施行の際現に一般則に規定する特定不活性ガスを移動している者については、改正一般則第四十九条第一項及び第五十条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
9この省令の施行の際現に一般則に規定する特定不活性ガスを廃棄している者については、改正一般則第六十二条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。