(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
第十八条
法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
- 一貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
- イ可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
- ロ貯槽(不活性ガス(特定不活性ガスを除く。)及び空気のものを除く。)の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
- ハ液化ガスの貯蔵は、液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
- ニ貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
- ホ貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
- ヘ貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
- ト三フッ化窒素の貯槽のバルブは、静かに開閉すること。
- イ
- 二容器(高圧ガスを燃料として使用する車両又は鉄道車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
- イ可燃性ガス又は毒性ガスの充塡容器等により貯蔵する場合は、通風の良い場所ですること。
- ロ第六条第二項第八号の基準に適合すること。ただし、第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所以外の場所で充塡容器等により特定不活性ガスを貯蔵する場合には、同号ロ及びニの基準に適合することを要しない。
- ハシアン化水素を貯蔵するときは、充塡容器等について一日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。
- ニシアン化水素の貯蔵は、容器に充塡した後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。
- ホ
- ヘ
- イ
- 三高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
- イ液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、通風の良い場所ですること。
- ロ圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等において示された容器保安規則第八条第一項第十号の充塡可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの(国際圧縮水素自動車燃料装用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者(以下単に「引取業者」という。)、同条第十二項に規定するフロン類回収業者(以下単に「フロン類回収業者」という。)及び同条第十三項に規定する解体業者(以下単に「解体業者」という。)が同条第九項に規定する再資源化(以下単に「再資源化」という。)のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。
- ハ国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から十五年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。
- イ
- 四