(その他製造に係る技術上の基準) 第十五条 法第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一前条第一号の基準に適合すること。二特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止するための適切な措置を講ずること。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗