条文くん法令検索 AIに質問する

冷凍保安規則 第十四条

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令

第十四条

第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。)を行つた後でなければ製造をしないこと。
  2. 第九条第一号から第四号までの基準(製造設備が認定指定設備の場合は、第九条第三号ロを除く。)に適合すること。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「冷凍保安規則第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条 冷凍保安規則 目次 第十五条(その他製造に係る技術上の基準) →