第十四条 法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。)を行つた後でなければ製造をしないこと。二第九条第一号から第四号までの基準(製造設備が認定指定設備の場合は、第九条第三号ロを除く。)に適合すること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗