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冷凍保安規則 第十一条 (第二種製造者に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(第二種製造者に係る技術上の基準)

第十一条

第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第十四条までに定めるところによる。

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