(第二種製造者に係る技術上の基準) 第十一条 法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第十四条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗