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冷凍保安規則 第十二条

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令

第十二条

製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十七号までの基準とする。

2製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十一号(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものを除く。)、第十五号及び第十七号の基準とする。

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