(勧告及び命令)
第三十四条
経済産業大臣は、水素等供給事業者であって、その事業において供給を行う水素等の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定水素等供給事業者」という。)の低炭素水素等の供給の状況が第三十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定水素等供給事業者に対し、その判断の根拠を示して、低炭素水素等の供給の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定水素等供給事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定水素等供給事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、低炭素水素等の供給の促進を著しく害すると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該特定水素等供給事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。