条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第三十二条 (水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項)

令和六年法律第三十七号法律
(水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項)

第三十二条

経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため、水素等の供給を行う事業を行う者(以下「水素等供給事業者」という。)が低炭素水素等の供給を促進するために取り組むべき措置に関し、当該水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、水素等供給事業者による低炭素水素等の供給の状況、低炭素水素等の供給、貯蔵、輸送及び利用に関する技術水準、低炭素水素等の利用に係る経済性その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3経済産業大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律第三十二条(水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 目次 第三十三条(指導及び助言) →