(水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項)
第三十二条
経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため、水素等の供給を行う事業を行う者(以下「水素等供給事業者」という。)が低炭素水素等の供給を促進するために取り組むべき措置に関し、当該水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、水素等供給事業者による低炭素水素等の供給の状況、低炭素水素等の供給、貯蔵、輸送及び利用に関する技術水準、低炭素水素等の利用に係る経済性その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3経済産業大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。