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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第三十五条 (資金の確保)

令和六年法律第三十七号法律
(資金の確保)

第三十五条

国は、第七条第一項の認定を受けた者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は同条第三項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。

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