(資金の確保) 第三十五条 国は、第七条第一項の認定を受けた者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等供給等事業を行い、又は同条第三項に規定する者が認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗