(氏名等の変更の届出)
第十三条
第一種事業者(第一種事業所に係るものに限るものとし、第五条第一項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。)は、その氏名(法人にあつては、その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2第五条第三項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。
第一種事業者(第一種事業所に係るものに限るものとし、第五条第一項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。)は、その氏名(法人にあつては、その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2第五条第三項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。