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石油コンビナート等災害防止法 第十三条 (氏名等の変更の届出)

昭和五十年法律第八十四号法律
(氏名等の変更の届出)

第十三条

第一種事業者(第一種事業所に係るものに限るものとし、第五条第一項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。)は、その氏名(法人にあつては、その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2第五条第三項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。

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