第三条
事業所の敷地は、事業所の敷地の境界線、事業所の敷地内の通路(縁石、側溝等により他と区画されているものに限る。以下同じ。)の境界線等により区画された敷地の一部(以下「区域」という。)ごとに、製造施設地区、貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設地区、事務管理施設地区又はその他施設地区(以下「施設地区」という。)に区分するものとする。この場合において、相互に接する二以上の施設地区又はその中間にある通路にそれぞれ接する二以上の施設地区が同一の種類の施設地区となる場合は、当該二以上の施設地区(その中間にある通路を含む。)を一の施設地区とすることができる。