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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令
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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第二条 (各施設地区の区分の基準)
昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号
府省令
(各施設地区の区分の基準)
第二条
法
第五条第一項第一号
の主務省令で定める基準は、
次条
及び
第四条
に定めるところによる。
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石油コンビナート等災害防止法 第5条
第3条
第4条
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