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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令 第一条 (用語)

昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)及び石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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