(用語) 第一条 この省令において使用する用語は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)及び石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗