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石油コンビナート等災害防止法 第三十九条 (報告の徴収)

昭和五十年法律第八十四号法律
(報告の徴収)

第三十九条

主務大臣、都道府県知事又は市町村長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、その業務に関し、報告をさせることができる。

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