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石油コンビナート等災害防止法 第三十八条 (特別防災区域の指定)

昭和五十年法律第八十四号法律
(特別防災区域の指定)

第三十八条

主務大臣は、第二条第二号の区域を指定する政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

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