(政令への委任) 第三十七条 この章に規定するもののほか、事業者負担金の額の決定及び変更、事業者負担金の納付の方法並びに前条第一項の規定により国が補助することとなる額の算定及び交付に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗