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石油コンビナート等災害防止法 第三十七条 (政令への委任)

昭和五十年法律第八十四号法律
(政令への委任)

第三十七条

この章に規定するもののほか、事業者負担金の額の決定及び変更、事業者負担金の納付の方法並びに前条第一項の規定により国が補助することとなる額の算定及び交付に関し必要な事項は、政令で定める。

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