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石油コンビナート等災害防止法施行令 第四十条 (緊急時の主務大臣の指示)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(緊急時の主務大臣の指示)

第四十条

主務大臣は、法第四十一条の二の規定により都道府県知事に対し指示をしたときはその旨を関係市町村長に、市町村長に対し指示をしたときはその旨を当該市町村の属する都道府県の知事に速やかに通知するものとする。

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