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石油コンビナート等災害防止法 第四十一条の二 (緊急時の主務大臣の指示)

昭和五十年法律第八十四号法律
(緊急時の主務大臣の指示)

第四十一条の二

主務大臣は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この法律に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものの処理について指示することができる。

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