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石油コンビナート等災害防止法 第四十二条 (国の援助)

昭和五十年法律第八十四号法律
(国の援助)

第四十二条

国は、特定事業者がこの法律に基づいて行うべき防災のための施設又は設備の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、災害の発生及び拡大の防止に関する技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

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