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石油コンビナート等災害防止法施行令 第二条 (基準貯蔵・取扱量等)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(基準貯蔵・取扱量等)

第二条

第二条第二号イの消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う石油(法第二条第一号に規定する石油をいう。以下同じ。)の貯蔵量及び取扱量を合計して得た数量は、当該貯蔵所、製造所又は取扱所の貯蔵最大数量及び取扱最大数量を合計して得た数量とする。

2第二条第二号イに規定する政令で定める基準貯蔵・取扱量、基準処理量、基準総貯蔵・取扱量及び基準総処理量は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

  1. 基準貯蔵・取扱量一万キロリットル
  2. 基準処理量二百万立方メートル
  3. 基準総貯蔵・取扱量十万キロリットル
  4. 基準総処理量二千万立方メートル

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に石油コンビナート等特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者(石油コンビナート等特別防災区域において第一種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)については、この政令による改正後の第十三条第一項の規定は、平成二十年十一月三十日までの間、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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