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石油コンビナート等災害防止法 第四条 (国及び地方公共団体の施策)

昭和五十年法律第八十四号法律
(国及び地方公共団体の施策)

第四条

国及び地方公共団体は、特定事業者の行うべき防災活動について必要な助言又は指導をするとともに、この法律又は関係法律の規定に基づき、総合的な災害応急対策の実施その他防災体制の樹立を図る等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧のために必要な施策を講ずるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の政令への委任)
附則

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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