条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等災害防止法 第三条 (特定事業者の責務)

昭和五十年法律第八十四号法律
(特定事業者の責務)

第三条

特定事業者は、その特定事業所における災害の発生及び拡大の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、当該特定事業所の所在する特別防災区域において生じたその他の災害の拡大の防止に関し、他の事業者と協力し、相互に一体となつて必要な措置を講ずる責務を有する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等災害防止法第三条(特定事業者の責務)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 石油コンビナート等災害防止法 目次 第四条(国及び地方公共団体の施策) →