条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第二十六条の二 (共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)

第二十六条の二

第二十条第一項第二号の総務省令で定める基準については、第十九条の二第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「すべての構成事業所」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第二十六条の二(共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(防災規程) 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 目次 第二十六条の二の二(省力化に資する装置又は機械器具) →