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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第二条 (地震対策緊急整備事業計画)

昭和五十五年法律第六十三号法律
(地震対策緊急整備事業計画)

第二条

大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画(以下「地震対策緊急整備事業計画」という。)を作成することができる。この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2都道府県知事は、地震対策緊急整備事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

4前三項の規定は、地震対策緊急整備事業計画を変更する場合について準用する。

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(適用)

第四条の規定は、昭和五十五年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国及び都道府県の負担金又は補助金から適用し、昭和五十四年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の負担金又は補助金については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の同意を得た地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第十二号)附則第二条の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。

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