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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第二条 (地震対策緊急整備事業計画の協議の申出)

昭和五十五年総理府令第二十七号府省令
(地震対策緊急整備事業計画の協議の申出)

第二条

第二条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画協議申出書(別記様式第一号)の正本一部及び当該地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の協議申出書には、法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。

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