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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第三条 (地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出)

昭和五十五年総理府令第二十七号府省令
(地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出)

第三条

第二条第四項において準用する同条第一項の規定による地震対策緊急整備事業計画の変更の協議の申出は、地震対策緊急整備事業計画変更協議申出書(別記様式第二号)の正本一部及び変更に係る地震対策緊急整備事業計画に係る関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。

2前項の変更協議申出書には、変更に係る法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとの整備に係る事業の概要及び経費の概算額を記載した資料を添付するものとする。

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