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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第四条 (通常の国の交付金の額に加算する額の算定)

昭和五十五年総理府令第二十七号府省令
(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)

第四条

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項の規定により加算する額は、法第四条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第一に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

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