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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第一条 (地震対策緊急整備事業計画の記載事項)

昭和五十五年総理府令第二十七号府省令
(地震対策緊急整備事業計画の記載事項)

第一条

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する地震対策緊急整備事業計画には、法第三条第一項各号に掲げる施設等ごとに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 整備しようとする施設等の整備に係る事業の種類、事業主体及び規模
  2. 整備しようとする施設等の位置
  3. 整備しようとする施設等の整備に要する経費の概算額
  4. 整備しようとする施設等の整備予定年度

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