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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成二十八年政令第四十三号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第三十六条及び第三十八条の規定は、公布の日から施行する。

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