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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十六条 (一般電気事業者による法人の合併及び分割に係る認可に係る準備行為)

平成二十八年政令第四十三号政令
(一般電気事業者による法人の合併及び分割に係る認可に係る準備行為)

第三十六条

この政令の公布の際現に改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者であって、新電気事業法第十条第二項の認可を受けようとするものは、改正法施行日前においても、同項、同条第三項において準用する新電気事業法第五条並びに新電気事業法第六十六条の十第一項第五号(新電気事業法第十条第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二項並びに第百条の規定の例により、その認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずるものとする。

2この政令の公布の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者であって、改正法附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧電気事業法(以下この項において「なお効力を有する旧電気事業法」という。)第十条第二項の認可を受けようとするものは、改正法施行日前においても、同項、同条第三項において準用する改正法附則第十七条第二項、なお効力を有する旧電気事業法第六十六条の十第一項第三号(なお効力を有する旧電気事業法第十条第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二項並びに改正法附則第二十七条の規定の例により、その認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずるものとする。

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