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電気事業法 第六十六条の十 (事務局)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(事務局)

第六十六条の十

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

4事務局の内部組織は、政令で定める。

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