(事務局) 第六十六条の十 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。2事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。4事務局の内部組織は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第六十六条の十を開く ↗