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電気事業法 第百条 (登録等の条件)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録等の条件)

第百条

登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可、指定、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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