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電気事業法 第五条 (許可の基準)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(許可の基準)

第五条

経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  1. その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。
  2. その一般送配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. その一般送配電事業の計画が確実であること。
  4. その一般送配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。
  5. その一般送配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般送配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、その一般送配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

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旧法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新法第二十一条ただし書の認可を受けたものとみなす。

2一般電気事業者は、施行日から六月間は、新法第二十一条ただし書の認可を受けないで、旧法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により電気を供給することができる。

この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、通商産業省令で定めるところにより、新電気法第二十四条の四第一項に規定する接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。

2新電気法第二十四条の四第三項の規定は、前項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。

3第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした接続供給約款を公表しなければならない。

4第一項の規定による届出をした接続供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。

5第一項の規定による届出をした接続供給約款は、新電気法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。

新電気事業法第二十四条の三第二項ただし書及び第二十四条の四第一項ただし書の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(広域的運営推進機関に関する経過措置)
附則

推進機関(新法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関をいう。以下この条並びに附則第十一条第二項及び第五項第四号において同じ。)の発起人又は会員になろうとする者は、施行日前においても、新法第二編第二章第二節第三款(第二十八条の十四及び第二十八条の十五を除く。)の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他推進機関の設立に必要な行為、推進機関への加入に必要な行為及び推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。

2推進機関の発起人は、施行日前においても、新法第二十八条の十四及び第二十八条の十五の規定の例により、推進機関の設立の認可の申請をし、経済産業大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第一項の規定による届出がされている場合は、新電気事業法第二十七条の十三第一項の規定による届出がされているものとみなす。

2前項の規定により新電気事業法第二十七条の十三第一項の規定による届出をしたものとみなされる者は、施行日から起算して一月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第四項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業(旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業をいう。以下この条及び附則第七条第一項において同じ。)の制限の期間の短縮の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第四項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。

4この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けている場合は、この法律の施行後は、それぞれ新電気事業法第二十七条の十三第五項の規定により同条第一項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。

5この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第六項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業の制限の期間の延長の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第六項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。

6この法律の施行の際現に旧電気事業法第十六条の三第六項の規定により同条第一項の届出に係る電線路を介した特定規模電気事業の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けている場合は、この法律の施行後は、新電気事業法第二十七条の十三第六項の規定により当該電線路を特定送配電事業の用に供することの制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。

(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の電気事業法(附則第二十六条において「第二号改正後電気事業法」という。)第二十七条の二十七第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において経済産業省令で定める日を経過する日以後に同条第一項第三号(施行日以後にあっては、第六条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十七条の二十七第一項第三号イ)に掲げる事項を変更しようとする者について適用し、当該経過する日前に当該事項を変更しようとする者については、なお従前の例による。

第三号施行日前に第四条の規定による改正前の電気事業法第四十八条第一項の規定により届出がされた工事の計画については、新電気事業法第四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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