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電気事業法 第四条 (許可の申請)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(許可の申請)

第四条

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 商号及び住所
  2. 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名
  3. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  4. 供給区域
  5. 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
    1. 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
    2. 配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
    3. 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
    4. 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
    5. 蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

2前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

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(一般電気事業者の供給条件)

この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受けている供給規程は、新法第十九条第一項の認可を受けた供給約款とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この法律の公布の際現に旧電気法第二十四条の三第一項の規定による指定を受けている指定電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第二十四条の三第一項に規定する振替供給約款について、新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給に係る料金その他の供給条件を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新電気法第二十四条の三第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。

2新電気法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る振替供給約款について準用する。

3第一項の規定による届出をした指定電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした振替供給約款を公表しなければならない。

4第一項の規定による届出をした振替供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。

5第一項の規定による届出をした振替供給約款は、新電気法第二十四条の三第一項の規定による届出をした振替供給約款とみなす。

前条第二項において準用する新電気事業法第二十四条の三第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 前条第三項の規定に違反して公表しなかった者

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(卸供給事業者等の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に卸供給を行う事業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月間は、新法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。

2この法律の施行の際現に一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路と直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続している発電用の自家用電気工作物であって新法第二十八条の三第一項の経済産業省令で定める要件に該当するものを設置している者は、施行日から三月間は、同項の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。

(電気事業法の一部改正に伴う調整規定)

電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日が施行日前である場合には、第二百三十六条のうち電気事業法第百九条の二の改正規定中「第百九条の二」とあるのは、「第百九条」とする。

この法律の施行の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている特定電気事業者(以下「旧特定電気事業者」という。)は、施行日に特定送配電事業(新電気事業法第二条第一項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。次条において同じ。)について新電気事業法第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、小売供給(新電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。附則第十一条第二項第一号及び第十六条第一項各号において同じ。)を行うことについて新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなし、旧特定電気事業者であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に発電事業について同項の届出をしたものとみなす。この場合において、新電気事業法第二十七条の十三第三項から第六項まで及び第二十七条の十七第二項の規定は、適用しない。

2前項の規定により新電気事業法第二十七条の十三第一項の届出をし、かつ、新電気事業法第二十七条の十五の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録特定送配電事業者」という。)は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二十七条の十六第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新電気事業法第二十七条の十六第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項及び新電気事業法第二十七条の十七第一項第二号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿(同項に規定する小売供給特定送配電事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。

4この法律の施行の際現にされている特定電気事業(旧電気事業法第二条第一項第五号に規定する特定電気事業をいう。以下この条において同じ。)に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請は、新電気事業法第二十七条の十三第一項の規定によりした届出及び新電気事業法第二十七条の十五の規定による登録の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている特定電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請であって新電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。

5前項の規定により新電気事業法第二十七条の十五の規定による登録の申請とみなされた特定電気事業に係る旧電気事業法第三条第一項の規定による許可の申請をした者は、施行日から起算して一月以内に新電気事業法第二十七条の十六第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 前条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
  2. 前条第三項の規定に違反して公表しなかった者
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)において現に小規模事業用電気工作物(第四条の規定による改正後の電気事業法(以下この条及び次条において「新電気事業法」という。)第三十八条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。第五項において同じ。)であって経済産業省令で定めるものを設置し、その使用を開始している者は、経済産業省令で定めるところにより、第三号施行日から起算して六月を経過する日までに、新電気事業法第四十六条第一項に規定する事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の規定によりされた届出は、新電気事業法第四十六条第一項の規定によりされた届出とみなす。

3第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

5第三号施行日において現に小規模事業用電気工作物(第一項の経済産業省令で定めるものを除く。)を設置し、その使用を開始している者については、新電気事業法第四十六条第一項の届出をしたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

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