条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大規模地震対策特別措置法
› 第四十二条
大規模地震対策特別措置法 第四十二条 (政令への委任)
昭和五十三年法律第七十三号
法律
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法第四十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十条
大規模地震対策特別措置法 目次
第四十四条(大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置) →