(大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条
この法律の施行の際現に第八十五条の規定による改正前の大規模地震対策特別措置法第二十七条第四項の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている事務は、第八十五条の規定による改正後の同法第二十七条第四項の規定により市町村長が行うこととされた事務とみなす。
この法律の施行の際現に第八十五条の規定による改正前の大規模地震対策特別措置法第二十七条第四項の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている事務は、第八十五条の規定による改正後の同法第二十七条第四項の規定により市町村長が行うこととされた事務とみなす。