条文くん法令検索 AIに質問する

大規模地震対策特別措置法 第四十四条 (大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条

この法律の施行の際現に第八十五条の規定による改正前の大規模地震対策特別措置法第二十七条第四項の規定により都道府県知事の権限の一部を委任されて市町村長が行っている事務は、第八十五条の規定による改正後の同法第二十七条第四項の規定により市町村長が行うこととされた事務とみなす。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法第四十四条(大規模地震対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(政令への委任) 大規模地震対策特別措置法 目次 第百五十九条(国等の事務) →