条文くん法令検索 AIに質問する

大規模地震対策特別措置法 第十九条 (都道府県警戒本部又は市町村警戒本部の廃止)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(都道府県警戒本部又は市町村警戒本部の廃止)

第十九条

都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、当該都道府県又は市町村に当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第二十三条第一項に規定する都道府県災害対策本部又は同法第二十三条の二第一項に規定する市町村災害対策本部が設置された時に、廃止されるものとする。

2都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、第九条第三項の警戒解除宣言があつたときは、速やかに廃止するものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模地震対策特別措置法第十九条(都道府県警戒本部又は市町村警戒本部の廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(市町村警戒本部の組織及び所掌事務等) 大規模地震対策特別措置法 目次 第二十条(地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本法の準用) →