(都道府県警戒本部又は市町村警戒本部の廃止)
第十九条
都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、当該都道府県又は市町村に当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第二十三条第一項に規定する都道府県災害対策本部又は同法第二十三条の二第一項に規定する市町村災害対策本部が設置された時に、廃止されるものとする。
2都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、第九条第三項の警戒解除宣言があつたときは、速やかに廃止するものとする。
都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、当該都道府県又は市町村に当該地震予知情報に係る地震災害に関し災害対策基本法第二十三条第一項に規定する都道府県災害対策本部又は同法第二十三条の二第一項に規定する市町村災害対策本部が設置された時に、廃止されるものとする。
2都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、第九条第三項の警戒解除宣言があつたときは、速やかに廃止するものとする。