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大規模地震対策特別措置法 第二十九条 (補助等)

昭和五十三年法律第七十三号法律
(補助等)

第二十九条

国は、地震防災強化計画に基づき緊急に整備すべき施設等の整備に関する事業が円滑に実施されるようにするため、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずることができる。

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