条文くん法令検索 AIに質問する

旅客自動車運送事業運輸規則 第四十八条の二 (運行管理規程)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(運行管理規程)

第四十八条の二

旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。

2前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条各号に掲げる業務を行うに足りるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅客自動車運送事業運輸規則第四十八条の二(運行管理規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(運行管理者の業務) 旅客自動車運送事業運輸規則 目次 第四十八条の三(運行管理者の監督) →