(運行管理規程)
第四十八条の二
旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
2前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条各号に掲げる業務を行うに足りるものでなければならない。
旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
2前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条各号に掲げる業務を行うに足りるものでなければならない。