(手数料)
第四十七条
法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十一号に規定する者にあつては別表第一に定める額とする。
2外国において法第三十八条第三項又は第八項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に別表第二に定める額を加算した額とする。
3法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、同項第十二号に規定する者にあつては千三百五十円とする。
4第一項及び第二項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第二十二号様式による。)に貼つて納付するものとする。
5第三項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第二十三号様式による。)に貼つて納付するものとする。