(日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表) 第四十六条 法第四十五条の二の国土交通省令で定める事項は、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶のそれぞれの隻数とする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗