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海上運送法施行規則 第四十六条 (日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)

第四十六条

第四十五条の二の国土交通省令で定める事項は、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶のそれぞれの隻数とする。

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