(届出を要しない貸渡し) 第四十五条 法第四十四条の二ただし書の国土交通省令で定める期間は、六月(当該船舶に係る貸渡しが定期傭船である船舶については二年)とする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗